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2015年6月20日
古物商許可の標識

中古自動車を営業として売買するには必ず古物商の許可が必要になります。

当社の様な車買取アップル店を運営したり、小売りセンターを運営している店舗は全てこの古物商の申請し許可がされて初めて営業ができます。

古物商として許可されると古物商許可の標識を店舗に掲示しなければならないことになっています。

これが当社での愛知県の古物商許可標識です。

IMG_0802

この許可は県単位で各都道府県の公安委員会より許可され、許可証には

① 都道府県の公安委員会許可

② 許可番号

③ 営業する商いの表示(中古車の場合は自動車商)

④ 許可を受けた会社の正式名称(〇〇株式会社等)

の四項目が指定のフォームに記入されています。 🙄

 

ところが、このフォームの許可証はAmazon等でも販売しているんですね、

そこでAmazon での販売一覧を探しましたら沢山ありました。

kobutuキャプチャ

さまざまな業種がありますが、全て同じ規格に基づいています。

実は、最近に当社のある営業所に管轄警察がこの古物商プレートの掲示チェックに来店しました。

「あれー、確かに掲示してあったけど(多少汚れてはいたかも??)」 

「そうそう、内装をリフレッシュしてから気が付かなかったな~・・・ とほほ すみません」  😳

すぐに入手準備を始めましたら、①~④ の内容を送ってから制作→発送 のため時間がもったいない、

ということで、早速製作開始しました。

材料は、プラスチック、金属板 などで耐久性のある材質で紙に書いたものはダメだそうです。

大きさも縦・横 それぞれ 8Cm 16Cm と決まってます。

同時に、背景は紺色で文字色は白とのことです。

 

この条件を基に完成しました。ついでにゴトウスバルの他府県の店舗のスペアーも作ってみました。

IMG_0801

店舗内のどこかに掲示されていますので来店の際には一度話題にしてみてください。

以外に、この標識の大きさや背景・文字色などは知らないスタッフもいるかもね。

 

お客様の質問にタジタジかも、でも車の買取・販売での質問にしっかりした対応は保証しますよ。

 

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