スタッフブログ
2012年3月14日
自動車税について・・その2

 

4月に売却した車の自動車税はどのような事になるのでしょう!

特に4月に売却する場合その年度末まで長い期間になる為、自動車税の相当額は損益に大きく影響しますから売却者様及び弊社が損得がなきようお互いに対応しましょう!

例えば、古い車で車両本体価格が1万円の車を売った場合自動車税相当額が4万円有ったとすると買取合計金額は1万円+4万円=5万円となり本体価格の4倍の自動車税相当額が取引価格になります。(但し、4万円の還付が可能となった場合)但し・・・・・は還付書類があった場合でも実際には還付が出来ない場合があります。(その1に記載)

さて、自動車税の発生と支払い義務について書きます。自動車税は4月1日時点での所有者に、その年の自動車税の請求書が税務署から届きます。
 そして売却される車の自動車税は、売却者様に支払いの義務がある事になっております。
 
そこで4月に売却者様が税金を支払った上(確認のため納税証明必要)で、買取の見積り価格は「本体価格+自動車税11か月分」となります。

しかし、4月の売却時での売却者様はその年度の税金は殆んどの方が未納です。   何故!それは納付書が未達ですからです。

また、納付書が未達の時点で支払はできますが、それはわざわざ県税事務所に出かけて支払へば受け取ります。しかし、直ぐ納税証明を出してくれないことが度々起こる事が現実です。

そこで弊社の場合の原則は以下の内容で対処します。
①自動車税が未納の場合は、売却者様が「使用した月及び名変可能期間までの分」をご負担をお支払いして頂き翌月分以降は弊社側で責任対処致します。
 
②弊社の買取店が売却者様に代わって、未納の自動車税を支払う場合があります。その場合は自動車税分の未納分の金額はお支払いから減額する場合があります。
 
①にするか、②にするか、又は①、②以外の③の方法にするかは弊社の買取店と商談の上確認して下さい。

買取以後の売り先によって対応が違いますから、納付の時期及び対応の仕方は弊社の買取店のスタッフと商談の上、納得出来る契約をして下さい。

また、①の場合も②の場合も還付請求書にご印鑑とサインを頂きますようお願い申し上げます。

この続きは次回「自動車税について・・その3」ご披露します。

 

 

いいね! 1
読み込み中...
988 views